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事業所得

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他事業による所得をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。

 

事業所得の計算方法

(前年一年間の事業収入)-(前年一年間の事業経費)

 

経費にあたるもの

  1. 販売商品の売上原価
  2. 租税公課
  3. 荷造運賃
  4. 水道光熱費
  5. 旅費交通費
  6. 通信費
  7. 広告宣伝費
  8. 接待交際費
  9. 損害保険料
  10. 修繕費
  11. 消耗品費
  12. 福利厚生費
  13. 給料賃金
  14. 利子割引料
  15. 地代家賃
  16. 減価償却費
  17. 事業用資産の資産損失
  18. 貸倒金
  19. 損害賠償金
  20. 引当金、準備金
  21. 青色専従者給与

※経費は事業に関連しているもののみ対象となります。なお、事業用と事業用以外に明確に区分することが難しい場合、(店舗等の水道光熱費など)使用割合などの合理的な基準であん分します。

 

事業専従者控除

青色申告者でない人の場合は、生計を一にする配偶者およびその他の親族(15歳未満の人を除く)のうちで、1年のうち6カ月を超える期間をその営む事業に専ら従事している人がいれば、次の計算式で算出される金額を事業所得から控除できます。

次のいずれか少ないほうが控除額となる。

  1. 500,000円(配偶者の場合は860,000円)
  2. 事業所得※÷(事業専従者の数+1)

※計算の基礎となる事業所得は、事業専従者控除前の金額になります。
注意)事業専従者控除の対象者を、控除対象配偶者や扶養親族にすることはできません。

平成26年1月1日より、青色申告者でない方についても、帳簿の記帳が義務付けられました。詳しくはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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