1. ホーム
  2. 配偶者控除や扶養控除における注意点

配偶者控除や扶養控除における注意点

配偶者控除や扶養控除における注意点

注意1

内縁の妻(夫)や、離婚により元妻や元夫が引き取った子については、控除対象者配偶者や扶養親族にすることはできません。ただし、離婚により元妻や元夫が引き取った子については、養育費を負担しており、「扶養義務の履行として、成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われているものであれば、扶養親族として認められる場合があります。

 

注意2

事業所得において、配偶者又はその他親族を、「青色事業専従者」、若しくは「事業専従者控除」の対象としている場合、その者については、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除のいずれも適用することはできません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

PR広告について

固定する
スマートフォン用ページで見る