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調整控除

調整控除

所得税と住民税では、人的控除において基礎となる控除額が異なる(所得税の方が大きい)ため、その差分を調整するために行われる控除です。納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に、下記の区分に応じて算出された金額が所得割から控除されます。

 

(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)が200万円以下の場合

1と2のいずれか小さい額×5%(町民税分:3%、県民税分:2%)

5万+人的控除の差額・・・1
(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)・・・2

 

(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)が200万円以上の場合

(1-2)×5%(町民税分:3%、県民税分:2%)

5万+人的控除の差額・・・1
(課税総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)-200万円・・・2
※(1-2)が5万円を下回る場合、5万円となる。

 

<参考>住民税と所得税における人的控除の差額

控除の種類 区分 所得税 住民税 人的控除の差
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 1万円
35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除(※) 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 30万円 10万円
配偶者特別控除(※) 48万円超 50万円未満

38万円

33万円 5万円
50万円以上55万円未満 36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 48万円 43万円 5万円

※令和元年度以降の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおりです。

・配偶者控除

所得割の納税義務者の合計所得金額 人的控除差
一般

老人

900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円

・配偶者特別控除

所得割の納税義務者の合計所得金額 人的控除差

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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