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障害者控除

障害者控除

納税者本人か、あるいは控除対象配偶者又は扶養親族が、前年12月末日時点(死亡した場合は死亡の日)において、次に掲げる障害者であるときは、障害者控除を受けることができます。

 

障害者の範囲

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは、精神保健指定医の判定による知的障害者とされた者
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  3. 身体障害者手帳交付者
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている者
  5. 原爆被害者として厚生労働大臣の認定を受けた者(全部)
  6. 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(全部)
  7. 満65歳以上の者で、その障害の程度が(1)又は(3)に準ずるものとして、市町村長又は特別区の区長(社会福祉事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号の業務を行なっている場合には、その事務所の長)の認定を受けている者

 

特別障害者

障害者のうち、特に重度の障害がある者については、「特別障害者」とされ、適用される控除額が通常の障害者控除より大きくなります。
特別障害者の基準としては、上記(2)に該当する場合は障害等級が1級の者、(3)に該当する場合は障害の程度が1級又は2級の者、(4)に該当する場合は、特別項症から第3項症までの者、(7)の場合は「特別障害」の認定を受けた者などが該当します。

障害の区分住民税控除額所得税控除額
普通障害(一人につき) 26万 27万
特別障害(一人につき) 30万 40万

 

同居している控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者の場合

控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、納税者本人又は納税者と生計を一にする親族のいずれか※との同居を常況としている場合、次のとおり控除額が加算されます。

住民税控除加算額所得税控除加算額
+23万 +35万

※同居老親等(納税者又はその配偶者の70歳以上の父母、祖父母など)として扶養控除を適用する場合の条件と似ていますが、同居特別障害者の場合は、「納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている」である一方、同居老親等の場合は、「納税者又は納税者と生計を一にする配偶者と同居を常況としている」とされており、異なっています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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