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住民の方へ

町県民税の給与特別徴収の一斉指定について

<事業主の皆様へ>町県民税(住民税)の特別徴収義務者一斉指定について

平成28年度より町県民税の特別徴収義務者の一斉指定を実施します。

福島県と県南9市町村で組織する福島県地方税滞納整理推進会議本部会議は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度までに一斉に指定する取組を、県と市町村が一体となって実施していく方針を、平成26年7月9日に決定いたしました。
これを受けて、県南9市町村の税務担当課長等で組織する福島県県南地区地方税滞納整理推進会議では、給与所得者の利便性向上等を図る観点から、平成28年度より、原則すべての特別徴収を未実施の事業者に、個人住民税(棚倉町においては町県民税)の特別徴収を実施していただくこととし、平成28年5月中旬に対象事業員にかかる「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を送付しますので、毎月給与から差し引き、納入いただくことになります。
※県南9市町村とは、「棚倉町」、「塙町」、「鮫川村」、「矢祭町」、「白河市」、「西郷村」、「矢吹町」、「中島村」、「泉崎村」です。
「所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税はしていない」ということはありませんか?

 

給与特別徴収とは

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び棚倉町税条例第44条の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。

棚倉町では、平成28年度の一斉指定に向けて、特別徴収を未実施の事業所に対して特別徴収への切替指導を積極的に実施していきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

 

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

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