住民の方へ

軽自動車税

軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車、原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車およびボートトレーラーを所有している方

  • 納税通知書は、毎年5月中旬に送付します。5月末日までに納付してください。
  • 軽自動車税(種別割)には月割制度はありません。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。

原動機付自転車および二輪車等

車種区分

税率(年税額)

原動機付自転車

50cc.以下

2,000円

50cc.超90cc.以下

2,000円

90cc.超125cc.以下

2,400円

ミニカー(50cc.以下)

3,700円

軽二輪

125cc.超250cc.以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc.超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター等)

2,000円

その他(フォークリフト等)

5,900円

ボートトレーラー

二輪

3,600円

三輪および四輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)
標準税率 重課税率
平成27年3月
31日以前に新
車登録   ※1
平成27年4月
1日以降に新
車登録   ※2
新車登録から
13年を超える
もの    ※3
軽自動車 三輪 660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両
※3 平成28年4月1日施行。地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税が適用されます。

軽自動車税の重課税率と軽課税率について

 平成28年度から、新規登録より13年経過した軽自動車等については標準税率に対して約20%の重課税が導入されます。
 また、三輪および四輪の軽自動車で排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、グリーン化特例(軽課)が適用され、車両の初回新規登録の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両は次のとおりです。

対 象 期 間 対 象 車 税 率
令和3年4月1日~令和5年3月31日
までの間に初回新規登録した車両
電気自動車等※注1 概ね75%軽減
ガソリン車※注2
(営業用乗用車に限る)
令和12年度燃費基準90%達成
かつ令和2年度燃費基準達成車
概ね50%軽減
令和12年度燃費基準90%達成
かつ令和2年度燃費基準達成車
概ね25%軽減

※注1:電気自動車等…電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車

※注2:ガソリン車・ハイブリット車については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。

軽自動車(四輪・乗用)の場合の税率(年税額)例

平成27年3月31日以前に新車を購入した場合

(例)平成27年3月30日に新車を購入
平成27年度から令和9年度まで 7,200円/年税額
令和10年度から 12,900円/年税額

平成27年4月1日以降に新車を購入した場合

(例)平成27年4月2日に新車を購入
平成28年度から令和10年度まで 10,800円/年税額
令和11年度から 12,900円/年税額

軽自動車税の減免について

  • 身体等に障がいがある方が所有する軽自動車等で一定の要件に該当する場合、申請により1台限り軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

対象者

  • 身体障がい・戦傷病・精神障がい・知的障がいのある方、またはこの方々と生計を同じくする同居の家族で、障がいがある方の通院・通学等のために運転する方
  • 当該年度の4月1日までに上記手帳を所持している方

申請に必要なもの(すべて原本をお持ちください)

  • 障がい者本人の障がい者手帳
  • 減免を受ける車両を運転される方の運転免許証
  • 減免を受ける車両の車検証
  • 同居の方が運転される場合は住民票謄本(住民課で取得できます)
  • 認印

注意事項

  • 知的・精神障がいのある方および18歳未満の身体障がいのある方の場合は、生計を一にする同居家族が所有する軽自動車等(一人につき1台に限る)も対象になります。
  • 普通自動車(自動車税種別割)ですでに減免を受けている方は該当になりません。
  • 車両を買い替えた方は、翌年度に新規減免申請をする必要があります。

申請期限

  • 当該年度の軽自動税(種別割)納期限まで(5月末日)
その他の減免
  • 公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものについては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。【公益減免】
  • その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等においては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。【構造減免】

※公益減免・構造減免を受ける際の持参物などについての詳細は、税務課課税徴収係までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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