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法人町民税について

法人町民税

法人町民税とは、町内に事務所や事業所等を有する法人に対してかかる税金です。均等割と法人税額(国税)をもとに算出される法人税割があります。

法人町民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
町内に寮や保養所等をもつ法人で、町内に事務所、事業所がない法人  
公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行うもの
公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの  

 

法人町民税の税額

法人町民税は、次の方法によって計算されます。

法人税割 + 均等割

法人税割額…法人税額(国税)×税率

      ※税率 令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%

          令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0% 

均等割額  …資本金と従業員数に応じて次の税額に分かれています。

 

均等割の税額

資本金額または出資金に

資本積立金額を加算した額

庁内の事務所棟の従業員数
50人超 50人以下
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人 50,000円

 

予定申告に係る経過措置について

 予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

 経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

 

法人の設立や異動

町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場税務課への届出が必要です。
法人設立や異動の届出書は下記よりダウンロードしてください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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