令和3年度住民税及び令和2年分所得税の申告期限は3月15日です。
このため町では申告相談を2月12日から3月15日まで行いますので、申告相談される方は会場までお越しください。なお、混雑を避けるため、地区ごとに相談日を設定していますので、新型コロナウィルス感染症対策の取り組みとして、出来る限りお住まいの地区の受付日にお越しくださるようお願いいたします。
※受付日程の詳細はこちらをご覧ください→「申告相談の受付日程 」[PDF形式/178.54KB]
(1)令和3年1月1日現在、棚倉町に住所のある人
(2)国民健康保険加入世帯または後期高齢者医療保険加入世帯の人
(3)農業や営業等の各種事業を営んでいる人、内職等の収入がある人
(4)地代や家賃等の不動産収入がある人
(5)土地や建物、株式等の譲渡がある人
(6)2か所以上から給与の支給があり、年末調整をしていない人
(1)収入が給与のみで勤務先で年末調整が済んでいる人
(2)公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人
※ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除を受ける場合には申告が必要となります。
(3)税務署で所得税の確定申告をする人
(4)所得税の確定申告書を自分で作成し税務署に郵送する人、またはe-Taxにより電子申告する人
(1)印鑑
(2)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード・運転免許証など
(3)給与所得者や公的年金受給者は源泉徴収票
(4)農業、営業、不動産、山林収入のある人は収支を記載した帳簿書類または収支内訳書
(5)土地や家屋の譲渡があった人は、買取申出証明書・買取証明書または売買契約書および譲渡に伴い支出した費用がある場合は領収書など
(6)生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震(旧長期損害)保険料の払込証明書等
(7)社会保険等の任意継続、国民年金保険料、農業者年金保険料等の領収書
(8)医療費控除を受ける人は、医療機関等の領収書や医療費のお知らせまたは医療費控除の明細書
(9)セルフメディケーション税制を受ける人は、医薬品の領収書や各検査・診断等の通知書または医療費控除の明細書
(10)はじめて住宅借入金等特別控除を受ける人は、登記簿謄本・借入金の年末残高証明書・工事請負契約書・認定長期優良住宅の場合は認定通知書および住宅用家屋証明書、2年目以降の人は、借入金の年末残高証明書・住宅借入金等特別控除申告書
(11)税務署からお知らせハガキが届いた人はそのハガキ
(12)申告者の金融機関の通帳および通帳印(口座振込による納付または還付がある場合に必要となります)
(1)受付を午前中に済ませても、申告相談の進み具合によっては午後の相談となる場合がありますのでご了承ください。
(2)2月12日・15日は還付申告のみ受け付けます。
※収入が給与または年金のみの還付申告が対象となりますので、その他の申告は受付いたしません。
(3)3月7日(日)に相談日を設けていますが、白河税務署が休みのため、税務署の確認が必要な相談内容は一日で終わらないことがあります。後日、改めて相談となる場合がありますのでご了承ください。
(4)申告用紙、収支内訳書、医療費控除の明細書等は、税務課の窓口に用紙を準備しておりますのでご利用ください。
(5)新型コロナウィルス感染症対策のため、マスクの着用と会場入口での検温、手指の消毒にご協力ください。また、一人あたりの相談時間を短縮させるため、事業収支や医療費等については、必ずまとめてくるようにしてください。なお、受付人数によっては整理券をお配りし、時間を区切って案内する場合がありますのでご了承ください。
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