町では、高齢者や障がい者の方が住み慣れた地域で自立した生活が遅れるようタクシー料金の一部を助成することにより、交通弱者に対する交通手段の確保及び、その負担軽減を図っていますので、通院や買い物などにご利用ください。
町内に住所を有し、町税等を滞納していない方で、次の⑴~⑶のいずれかに該当する方が対象です。
⑴65歳以上(4月1日現在)で運転免許の資格を有していない方(運転免許証を返納された方を含みます。)及び、小型特殊自動車免許のみ有している方
⑵重度心身障害者の方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
⑶要介護認定を受けている方で、要介護4または要介護5の方
〇助成券によりタクシー利用料金の一部を助成します。(1枚当たり580円)
〇年間48枚を限度として助成券を交付します。
(4枚×12か月分=年間48枚)
〇年度途中の申請は、申請のあった月からの年度末の月数に4枚を乗じた枚数を交付します。
(例:8月中に申請した場合、4枚×8か月分=32枚となります。)
〇次のものを用意して、役場産業振興課で申請してください。
・身分証明書(保険証、マイナンバーカードなど)
※代理申請の場合は、申請者と代理人の2人分必要です。
※本人、同居親族以外の方が申請する際は委任状が必要です。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(持っている方のみ)
・介護保険被保険者証
申請書に必要事項を記入し、産業振興課へ提出してください。
申請後に助成対象者資格を確認のうえ、助成券を郵送で交付します。
〇助成券の利用は1回の乗車につき、1人最大4枚まで利用できます。
〇助成券の交付を受けたご本人以外は利用できません。
〇タクシー利用料金から助成額を差し引いた残額は利用者がお支払いください。
〇助成券の有効期限は、発行した年の年度末までです。
〇助成券は他人に譲渡することはできません。
〇助成券は汚損、破損した券を回収できる場合を除き、再交付は行いません。
〇不正な行為により助成券の交付を受けたとき、又は使用したときは、助成券の返還及び既に使用した助成券がある場合には、その助成額について返還していただきます。
〇町内で乗車又は降車した場合のみ利用できます。
⑴ あいタクシー(33-8800)
⑵ ときわタクシー(33-2176)
⑶ ちかつタクシー(33-2722)
役場産業振興課で随時申請を受け付けています。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土日祝日は除きます)
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