町では、高齢者や障がい者の方が住み慣れた地域で自立した生活が遅れるようタクシー料金の一部を助成します。通院や買い物などにご利用ください。
本町の住民基本台帳に記録されている方で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、町税等を滞納している方は対象外となります。
(1)65歳以上で自動車等運転免許証を持っていない方(4月1日で65歳に到達している方)、及び当該
運転免許証を自主返納された方
(2)重度障がい者の方
(3)要介護認定を受けている方で、要介護4または要介護5の方
〇タクシー利用料金の一部を助成します。(基本の初乗り料金相当額580円)
〇年間48枚を限度として助成券を交付します。
(4枚×12か月分=年間48枚)
〇年度途中の申請の場合は、申請のあった月からの年度分を交付します。
(例:5月中に申請した場合、4枚×11か月分=年間44枚となります。)
〇次のものを用意して、役場産業振興課で申請してください。
・身分証明書(保険証、マイナンバーカードなど、官公署が発行する身分証明書)
(代理申請の場合は、対象者と代理人の2人分必要です。)
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のうちいずれか(持っている方のみ)
・介護保険被保険者証
・運転経歴証明書(自動車運転免許証を自主返納された方。なお、発行場所は警察署等になります。)
・同居の家族以外は委任状
申請書に必要な事項を記入し、産業振興課へ申請してください。
申請書の内容を審査のうえ、後日、利用助成券等を郵送で交付します。
降車の際に対象者証を運転手に提示し、助成券を運転手に渡します。
〇1回の乗車につき、助成券の利用は1人最大4枚まで利用できます。
〇助成券の交付を受けたご本人以外は利用できません。
〇助成額を超えたときは、超えた金額を支払っていただきます。
〇助成券の有効期間は、発行した年度末となります。
〇利用助成券を他人に譲渡することはできません。
〇利用助成券の再交付は行いません。
〇不正な行為により利用助成券の交付を受け、又は使用したときは、利用助成券の返還及び既に使用した利用助成券がある場合には、その助成額について返還していただきます。
〇乗車場所、降車場所のいずれかが棚倉町内でなければなりません。
〇町内のタクシー会社でのみ利用できます。
役場産業振興課にて随時申請を受け付けます。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土日・祝日は除きます)
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