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医療費が高額になったとき

 国民健康保険の方で、入院などにより医療費が高額になる場合、1か月の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。対象者には、診療月から2か月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付いたします。

 自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。

 

〇70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 <多数回該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円 <多数回該当:24,600円>

 ※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

 

〇70歳以上の方の自己負担限度額

所得区分  外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み3
課税所得690万円以上
 
242,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並み2
課税所得380万円以上
    690万円未満
 
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並み1
課税所得145万円以上
              380万円未満
 
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般  18,000円
(年間上限14.4万円
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得者 2 8,000円 24,600円
1 15,000円

※年間上限とは、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。

※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

※低所得者2とは、住民税非課税世帯で低所得者1以外の人

※低所得者1とは、住民税非課税世帯で世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

 

自己負担額の計算方法

〇個人ごとで月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算。

〇2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。

〇同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。

〇入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外。

※70歳以上75歳未満の人は、個人ごと、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

 

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

〇70歳未満の人同士で合算する場合

 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

〇70歳以上75未満の人同士で合算する場合

 同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。

〇70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合 

  同じ世帯なら、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。

 

窓口での支払いを限度額までで済ませるには

〇医療機関等の窓口で保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)と一緒に「限度額適用認定証」等を提示すれば、 窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

〇申請が必要となる方は、70歳未満の方と70歳以上で自己限度額の所得区分で現役並み所得者1~2に該当する方及び住民税非課税世帯の方になります(国民健康保険税の滞納のない世帯のみ申請できます。)

〇申請の際には、印鑑、本人確認書類等をご持参のうえ、住民課医療年金係にお越しください。

〇適用となるのは申請月の1日からです。

〇認定証を提示しない場合でも、あとで申請すれば、後日払い戻しを受けることができます。

 

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき

 国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して次の限度額を超えた場合は、その超えた分が申請により支給されます。

〇合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

◆70歳未満の人

所得区分 所得 限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

◆70歳以上75歳未満の人(自己限度額の所得区分参照)
 

所得区分 限度額
現役並み
所得者
3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上) 141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

※低所得者1で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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