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固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合の手続きについて

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
税務課では、所有権移転登記が完了していない方に対して「土地・家屋現有所有者届出書」を送付しています。届出書が届きましたら代表者となられる方をご記入のうえご提出ください。

棚倉町に土地・家屋又は償却資産をお持ちの固定資産所有者が亡くなられた場合には、次のとおり手続きをおこなってください。

◯翌年度以降納税通知書の受取人の決定(土地・家屋)
(1)年内(12月31日まで)に法務局で所有権移転登記が完了した場合
翌年度以降の固定資産税は、変更後の新しい所有者に課税されることとなります。所有権移転登記が完了すると、法務局から町税務課へ新しい所有者が通知されます。

(2)年内(12月31日まで)に法務局で所有権移転登記が完了しない場合又は所有権移転登記の予定がない場合
1月1日現在における所有者は亡くなられた方のままとなってしまいますので、亡くなられた方が所有していた土地又は家屋については、新たな納税義務者として現に所有する方(相続人等)に翌年度以降の固定資産税を課税することとなります。この場合、納税義務者名は「相続人代表◯◯◯◯(土地・家屋を現に所有している相続人の氏名)亡△△△△(亡くなられた方の氏名)」と表記されます。
なお、所有権移転登記が行われた場合は、その翌年度から新しい所有者に課税されます。

※この届出書は、固定資産税の納税義務者を決定するための届出書であり、あくまでも登記簿上の所有者が変わるものではありません。

※棚倉町内に所在する土地・家屋の所有者のうち、棚倉町以外に住民登録している方が亡くなられた場合は、現有所有者届出書は送付されませんので、税務課(電話:0247-33-2118)までご連絡をお願いいたします。

◯「固定資産(土地・家屋)現有所有者届出書」の提出の義務化
地方税法改正により「現に所有している方」の届出が義務化されました。
該当となる方には税務課より提出依頼の通知をお送りいたしますので、期限までの提出をお願いいたします。
なお、提出は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までとなっております。

◯現所有者届出書の提出がなかった場合
「固定資産(土地・家屋)現有所有者届出書」の提出がなかった場合は、町において相続人の代表者を指定いたします。正当な事由がなく期限までに申告がなかった場合は、不申告に関する過料(10万円以下)が科される場合があります。

◯法務局に登記されていない家屋を相続した場合
法務局に登記されていない家屋を相続された方は、当該家屋における所有者名義変更のお手続きが必要になります。該当される方について、税務課より「未登記家屋所有権移転申出書」を送付しておりますので、届出書が届きましたら新しい所有者をご記入のうえご提出ください。

◯相続放棄をした場合
相続放棄とは、相続の手続きにおいて亡くなった方の財産のすべてを相続する権利を放棄したいときに家庭裁判所で行っていただく手続きです。
相続人の中に相続放棄をされる方がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」又は「相続放棄申述受理通知書」の写しの添付をお願いいたします。

◯翌年度以降納税通知書の受取人の決定(償却資産)
(1)納税義務者(所有者)が死亡し事業を廃止する場合
例年12月に税務課より「償却資産申告書」を送付していますので、「廃業」として申告をしてください。免税点未満(課税標準額が150万円未満)で課税されていない場合でも同様にご提出をお願いします。

(2)納税義務者が死亡し新たな所有者が事業を引き継ぐ(相続する)場合
例年12月に税務課より「償却資産申告書」を送付していますので、亡くなった方の住所・氏名を二重線で消していただき新たな所有者の方の住所・氏名を記入して申告をしてください。翌年度以降は新たな所有者の方へ課税されます。

償却資産申告についての詳細は、固定資産税(償却資産)の申告についてでご確認ください。

◯納付方法の確認
(1)納付書の場合
1月1日現在の所有者に課税されるため、5月にお届けしている納付書(所有者名が亡くなられた方の氏名のもの)をそのままお使いいただき納付をお願いします。

(2)口座振替の場合
口座名義人の死亡により口座が凍結されますと税金の引き落としができなくなってしまいますので、税務課(電話:0247-33-2118)までご連絡ください。納付書を送付させていただきます。

◯手続き方法
・棚倉町役場 税務課 窓口へ提出又は郵送で提出
 〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地
 税務課 固定資産係

◯相続登記に関する相談
・福島地方法務局 白河支局
 〒961-0074 福島県白河市字郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎
 電話番号0248-22-3557

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247‐33‐2118

メールでのお問い合わせはこちら

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