新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、令和4年度の住民税が非課税で、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する方に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
以下の「養育要件」と「所得要件」の両方に該当する方が対象となります。
養育要件
1.平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童で、
(1)令和4年4月分の児童手当受給者
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
(3)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の新規児童手当受給者
(4)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の新規特別児童扶養手当受給者
2.(1)から(4)以外で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童(高校生等)を養育するもので、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方
3.(1)から(4)以外で、政令で定める額(特例給付)以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者で、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方
所得要件
(1)令和4年度分の住民税が非課税である方
(2)令和4年1月以降の家計急変者(住民税が非課税である者と同様の事情にあると認められる方)
児童1人当たり一律5万円
・令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税が非課税の方は申請不要です。
令和4年7月中に児童手当を支給している口座に振り込む予定です。
令和4年4月以降の新規児童手当受給者、新規特別児童扶養手当受給者は、児童手当等の認定決定後に支給します。
※公務員で児童手当を受給されている方は申請が必要になります。
※積極支給の方で受給を辞退される場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
受給拒否の届出書 [PDF形式/139.75KB]
※口座を解約しているなどの場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
支給口座登録等の届出書 [PDF形式/161.46KB]
・上記以外の世帯の方は申請が必要です。
申請する場合は、令和5年2月28日(火)までに下記の必要書類を健康福祉課福祉係へ提出してください。
必要書類
〇子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書 [PDF形式/389.36KB]
→子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書記入例 [PDF形式/483.34KB]
〇収入見込額申立書(家計急変) [PDF形式/264.91KB]
→収入見込額申立書記入例(家計急変) [PDF形式/666.89KB]
〇所得見込額申立書(家計急変) [PDF形式/349.06KB]
→所得見込額申立書記入例(家計急変) [PDF形式/466.11KB]
〇預金通帳 〇申請者及び配偶者の給与明細書など収入の分かるもの 〇本人確認書類
なお、郵送による申請も可能です。
令和5年2月28日(火)まで
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)チラシ [PDF形式/166.35KB]
厚生労働省 コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。