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町政情報

新型コロナウイルス感染症で療養している方の特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票とは 

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方が(濃厚接触者として外出自粛要請等を受けている方を除きます)、投票所に赴くことなく、郵便等により投票することができる制度です。令和3年6月23日以後に行われる選挙において(国政、地方問わず)可能となりました。

特例郵便等投票の手続きは、原則としてすべて郵便でのやりとりになります。投票を希望する場合は可能な限り早めの手続きをお願いします。

●特例郵便等投票ができます

対象者

以下のすべてに該当する方が対象です。

・棚倉町で投票ができる方

・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅や宿泊施設で療養中の方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方

・外出自粛要請等の期間が、選挙期間(公示日又は告示日の翌日から選挙当日までの期間)に重なると見込まれる方

注意1)投票用紙等の請求をしないまま外出自粛要請等の期間が終了した場合は「特例郵便等投票」を利用することはできません。自粛期間終了後に期日前投票所や選挙当日の投票所で投票することができます。

注意2)濃厚接触者は「特例郵便等投票」の対象ではありません。期日前投票所や当日投票所で投票することができます(マスク着用等により感染防止にご協力をお願いします)。

特例郵便等投票の手続き

(1)投票用紙等請求書の取得

特例郵便等投票を行う手順については、はじめに下記「投票用紙等の請求手続について」をよくご覧ください。

まず、いずれかの方法により投票用紙の請求書を取得してください。

・棚倉町選挙管理委員会事務局(TEL0247-33-2111)に電話で投票を希望する旨を伝える(要件の確認後、滞在先に「特例郵便等投票請求書」等一式が郵送されます。)。

・下記の「特例郵便等投票請求書」を手持ちのパソコン等でプリントアウトする。

●投票用紙等の請求手続について

●特例郵便等投票請求書及び記入例

(2)投票用紙等の請求

次に、取得した「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、棚倉町選挙管理委員会に郵送してください。郵送にあたっては、上記「投票用紙等の請求手続について」をよくご覧ください。棚倉町選挙管理委員会では、届いた書類等を確認し、問題が無ければ投票に必要な書類一式を郵送します。

請求の締切は、選挙当日の4日前の水曜日(必着)です。早めの手続きをお願いします。

また、手持ちのパソコン等で請求書をプリントアウトする場合は、下記「特例郵便投票用料金受取人払い表示紙」もあわせてプリントアウトし、封筒のおもて面に張り付けて郵送してください。

●特例郵便投票用料金受取人払い表示紙

(3)投票の手続き

棚倉町選挙管理委員会から郵送された書類一式により投票していただきます。投票用紙への記入後、所定の手順に従い、棚倉町選挙管理委員会に投票用紙等一式を返送してください。

記入及び返送にあたっては、下記「投票の手続について」をよくご覧ください。

●投票の手続について

関連ページ

●特例郵便等投票(総務省ホームページ)(外部リンク)

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33

電話番号:0247‐33‐2111

メールでのお問い合わせはこちら

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