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定期予防接種HPV(子宮頸がん予防)ワクチンについて

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは積極的な勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日付け厚生労働省の通知により、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、積極的な勧奨を再開することとなりました。

 厚生労働省の予防接種情報をご覧いただき、ワクチンの有効性やリスク等を十分に理解した上で、接種をご検討ください。

 

定期対象者


■対象者  小学6年生から高校1年生の女子

■接種期間 高校1年生相当年齢の年度末まで

■接種料金 無料

■持ち物  母子健康手帳/健康保険証(本人確認ができるもの)/予診票(対象の方に個別送付済みです。無くされた方は、保健福祉センターまでご連絡ください。)

■接種方法 県内のワクチンを取り扱っている医療機関で接種ができます。医療機関に確認のうえ、予約をしてください。

      (郡内実施医療機関:あらまちクリニック・大木医院・和田医院・塙厚生病院)

 

※13歳以上16歳未満のお子さんは保護者の同伴が必須となっています。

※平成18年・平成19年度生まれの方は、通常の接種対象年齢を超えても、令和7年3月末まで接種可能です。

 

キャッチアップ対象者


■対象者  平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性

■接種期間 令和7年3月31日まで

■接種料金 無料

■持ち物  母子健康手帳/健康保険証(本人確認ができるもの)/予診票(ご希望の方に送付いたしますので、保健福祉センターまでご連絡ください。)

■接種方法 県内のワクチンを取り扱っている医療機関で接種ができます。医療機関に確認のうえ、予約をしてください。

      (郡内実施医療機関:あらまちクリニック・大木医院・和田医院・塙厚生病院)

 

※キャッチアップ接種の詳細については、厚生労働省のキャッチアップのご案内をご覧ください。

 

 接種に関して疑問や不安がある方はかかりつけ医や実施医療機関、保健福祉センターまでご連絡ください。また、接種後に体調に変化が現れた場合は、接種を受けた医療機関にご相談ください。

 

任意接種費用の払い戻しについて


子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的な接種勧奨が差し控えられている間に、定期接種を受けることができず、定期接種対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までにHPVワクチン任意接種を受けた方が自己負担した費用を払い戻します。該当する方は、棚倉町保健福祉センターまでご連絡ください。

■対象者

1. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子であること

2. 令和4年4月1日時点で、棚倉町に住民票があること

3. 定期接種対象年齢(小学6年生から高校1年生相当)の期間に3回接種が完了していないこと

4. 定期接種対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までに任意接種を受け、その費用を自己負担していること

5. 接種したワクチンが、サーバリックス(組換え沈降2価HPVワクチン)またはガーダシル(組換え沈降4価HPVワクチン)であること

6. 日本国内の医療機関で接種を受けたこと

7. 令和4年4月1日以降に、キャッチアップ接種として定期接種を受けていないこと

※令和4年4月1日時点で棚倉町に住民票がない方への払い戻しについては、令和4年4月1日時点で住民票のあった自治体にお問合せください。

■申込期限  令和7年3月31日まで

■申請に必要な書類

以下の書類1~4をそろえて、郵送または窓口にて提出してください。書類が不足している場合、追加の書類を求めることがあります。

 

1.ヒトピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請書兼請求書(ご連絡のあった方へお送りいたします。)

2.被接種者の氏名、住所、生年月日を確認できる書類のコピー
【例】マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票など

3. 振込先の口座を確認できる書類のコピー
【例】通帳、キャッシュカードなど

4. 自己負担した金額(実費を支払った事実)と接種回数を確認できる書類の原本
【例】医療機関から発行された領収書及び明細書、支払証明書など

※紛失等により書類を提出できない場合は、棚倉町が定める基準単価の金額を払い戻します。申請書の「申請金額」は記入せず、空欄のまま提出してください。

 

■書類提出先 棚倉町保健福祉センター

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センターです。

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7801

メールでのお問い合わせはこちら

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