「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は、住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するご案内(案内チラシ) [PDF形式/746.16KB]
対象世帯1世帯あたり10万円(原則として、世帯主名義の口座に振り込みます。)
不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね20日以内が目安です。対象世帯には、「決定通知書」をお送りします。
支給対象者・支給要件・支給方法・支給対象外となる場合(令和4年6月1日以降)
支給対象 | 支給要件 | 支給方法 | 対象外となる場合 | |
1 | 令和4年度住民税均等割非課税世帯 | 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 | 「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返送する | 令和3年度の支給対象となった世帯は対象外 |
2 | 「確認書」が届かない世帯 | 上記の世帯で令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に転入した世帯 |
申請書による申請が必要 令和4年度住民税非課税証明書が必要(令和4年4月1日時点で棚倉町に住民登録がない場合) |
すでに臨時特別給付金を受給されている場合は対象外(他市区町村からの支給も含む) |
令和4年度住民税未申告の方がいる世帯 | ||||
3 | 家計急変世帯 | 令和4年1月1日以降に収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯 |
申請書による申請が必要 |
令和4年6月1日時点で棚倉町に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯(すでに支給対象となった世帯を除く)に「確認書」をお送りしています。
上記の場合は「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。
なお、すでに臨時特別給付金を支給された世帯(他の市区町村からの支給も含む)は申請できません。
申請書は下記からダウンロードできます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(兼請求書)及び記入例 [PDF形式/500.65KB]
令和4年1月1日時点で棚倉町に住民登録がない方は、住民登録があった市区町村が発行する「令和4年度分の非課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。
・申請期間(転入世帯及び未申告世帯)
令和4年7月1日(金)から9月30日(金)まで(当日消印有効)
・注意事項
すでに臨時特別給付金を支給された世帯は支給対象外となります。(追加で支給されるわけではありません。)
世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
※ただし、非課税世帯の中に、課税されている親族等から扶養を受けていない方が1人でもいる場合は、支給対象となります。
給付金を支給後、修正申告等により、令和4年度の住民税が課税となった場合は、支給対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降の収入が減少し(期間内の任意の1か月でも可)し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(減少した月の収入の12倍の額)または所得の見込み額が「住民税非課税水準に相当する額以下」(下表参照)となった世帯
住民税非課税相当収入・所得限度額(1年間の額)
家族構成例 |
非課税相当限度額(収入額ベース) |
非課税相当限度額(所得額ベース) |
単身または扶養親族なし | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者や扶養親族(計1名)を扶養 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者や扶養親族(計2名)を扶養 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者や扶養親族(計3名)を扶養 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者や扶養親族(計4名)を扶養 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
配偶者や扶養親族(計5名)を扶養 | 289.7万円以下 | 194.8万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 |
204.3万円以下 |
135.0万円以下 |
・申請方法
「申請書」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して郵送または、健康福祉課福祉係窓口にご提出ください。
〇申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
※運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、国民年金手帳、厚生年金手帳、障碍者手帳、生活保護受給者証など(いずれか1つ)
〇給付金受取口座を確認できる書類の写し
※金融機関名、支店名または店番、口座番号、口座名義人(カナ)、預金種別を確認できる部分の通帳、キャッシュカード、Web口座画面の写し
〇「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※給与明細書、帳簿、事業収入または不動産収入に係る経費の金額がわかる書類
・申請期間
令和4年7月1日(金)から9月30日(金)まで(当日消印有効)
申請書は、下記からダウンロードできます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(兼請求書)及び記入例 [PDF形式/500.21KB]
簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変者】及び記入例 [PDF形式/525.39KB]
・注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少は支給対象外となります。
令和3年1月から12月までの収入減少での申請はできません。
すでに臨時特別給付金を支給された世帯は支給対象外となります。(追加で支給されるわけではありません)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(令和3年度)をご確認ください。
本給付金を装った「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
町や内閣府などが、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
また、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時~午後8時
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