食料等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※児童扶養手当と同様、棚倉町にお住まいの方は県から支給されます。
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方も対象となります。)
(2)公的年金等(注1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(注2)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(注2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
児童1人当たり一律5万円
支給対象者の(1)に該当する方
⇒申請は不要です。
支給日は令和5年5月下旬を予定しております。
※積極支給の方で受給を辞退される場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
受給拒否の届出書 [PDF形式/139.88KB]
※児童扶養手当の受け取り口座を変更、解約しているなどの場合は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
支給口座登録等の届出書 [PDF形式/162.29KB]
支給対象者の(2)に該当する方
⇒申請が必要です。
下記の必要書類を健康福祉課福祉係へ提出して下さい。
なお、郵送による申請も可能です。
(必要書類)
1.【年金】申請書 [PDF形式/401.2KB]
2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳など)の写し
3.受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、障がいの状態を確認する書類など)
※すでに、児童扶養手当の受給資格について都道府県の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
5.簡易な収入(所得)見込額の申立書
・収入額による場合:【年金】収入額申立書(申請者本人) [PDF形式/257.54KB]
【年金】収入額申立書(扶養義務者等) [PDF形式/243.44KB]
・所得額による場合:【年金】所得額申立書 [PDF形式/257.96KB]
上記以外の書類が必要となる場合があります。
※支給決定の時期に合わせ、翌月末に振込まれます。
支給対象者の(3)に該当する方
⇒申請が必要です。
下記の必要書類を健康福祉課福祉係へ提出して下さい。
なお、郵送による申請も可能です。
(必要書類)
1.【家計急変】申請書 [PDF形式/401.16KB]
2.申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳など)の写し
3.受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
4.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本、障がいの状態を確認する書類など)
※すでに、児童扶養手当の受給資格について都道府県の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
5.簡易な収入(所得)見込額の申立書
・収入額による場合:【家計急変】収入見込額申立書(申請者本人) [PDF形式/283.6KB]
【家計急変】収入見込額申立書(扶養義務者等) [PDF形式/214.56KB]
・所得額による場合:【家計急変】所得見込額申立書 [PDF形式/233.96KB]
※申立てを行う令和5年2月以降の任意の1カ月(申請月に可能な限り近接した月)の収入(所得)が分かる給与明細書、年金振込通知書などの分かる書類の写しを添付してください。
※支給決定の時期に合わせ、翌月末に振込まれます。
令和6年2月29日(木)まで
福島県ホームページ 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯)について
ひとり親世帯以外の方についての給付金はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。