○棚倉町役場の位置を変更する条例

昭和57年10月1日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項に基づき、棚倉町役場の位置を次のように変更する。

棚倉町大字棚倉字中居野33番地

この条例は、昭和57年10月18日から施行する。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町公告式条例の一部改正)

2 棚倉町公告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町立小学校及び中学校条例の一部改正)

3 棚倉町立小学校及び中学校条例(昭和39年棚倉町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町学校給食センター設置条例の一部改正)

4 棚倉町学校給食センター設置条例(昭和45年棚倉町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町公民館条例の一部改正)

5 棚倉町公民館条例(昭和39年棚倉町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町営住宅条例の一部改正)

6 棚倉町営住宅条例(昭和39年棚倉町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町立図書館条例の一部改正)

7 棚倉町立図書館条例(昭和53年棚倉町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町役場の位置を変更する条例

昭和57年10月1日 条例第22号

(平成10年4月1日施行)