○棚倉町役場の位置を変更する条例
昭和57年10月1日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項に基づき、棚倉町役場の位置を次のように変更する。
棚倉町大字棚倉字中居野33番地
附則
この条例は、昭和57年10月18日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(棚倉町公告式条例の一部改正)
2 棚倉町公告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町立小学校及び中学校条例の一部改正)
3 棚倉町立小学校及び中学校条例(昭和39年棚倉町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町学校給食センター設置条例の一部改正)
4 棚倉町学校給食センター設置条例(昭和45年棚倉町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町公民館条例の一部改正)
5 棚倉町公民館条例(昭和39年棚倉町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町営住宅条例の一部改正)
6 棚倉町営住宅条例(昭和39年棚倉町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町立図書館条例の一部改正)
7 棚倉町立図書館条例(昭和53年棚倉町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略