○棚倉町の執務時間を定める規則
平成元年9月27日
規則第10号
棚倉町の執務時間は、棚倉町の休日を定める条例(平成元年棚倉町条例第19号)第1条第1項に規定する棚倉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。