○棚倉町の執務時間を定める規則

平成元年9月27日

規則第10号

棚倉町の執務時間は、棚倉町の休日を定める条例(平成元年棚倉町条例第19号)第1条第1項に規定する棚倉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

棚倉町の執務時間を定める規則

平成元年9月27日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年9月27日 規則第10号
平成4年9月29日 規則第10号
平成18年6月27日 規則第12号
平成22年3月29日 規則第3号