○棚倉町名誉町民条例施行規則
昭和50年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町名誉町民条例(昭和50年棚倉町条例第24号)第4条に規定する顕彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰)
第2条 名誉町民には、称号記及び名誉町民章を贈るものとする。
(形状及び意匠)
第3条 称号記及び名誉町民章の形状、意匠は別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
○棚倉町名誉町民条例施行規則
昭和50年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町名誉町民条例(昭和50年棚倉町条例第24号)第4条に規定する顕彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰)
第2条 名誉町民には、称号記及び名誉町民章を贈るものとする。
(形状及び意匠)
第3条 称号記及び名誉町民章の形状、意匠は別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略