○棚倉町表彰条例

昭和57年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰及び功労表彰並びに善行表彰の3種とする。

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者につき町長がこれを行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって20年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職にあって16年以上在職した者

(4) 農業委員、監査委員、教育委員及び選挙管理委員並びに任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって20年以上在職した者

(5) 消防団長の職にあって4年以上在職し、かつ、団員から通算して30年以上在職した者

(6) 団体又は個人であって多年にわたり町の公益又は発展に対して寄与し、功労特に顕著と認められる者

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者につき町長がこれを行う。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職した者

(4) 農業委員、監査委員、教育委員及び選挙管理委員並びに任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって12年以上在職した者

(5) 消防団員として15年以上在職した者

(6) 団体又は個人であって多年にわたり町の公益又は発展に対して寄与し、功労顕著と認められる者

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者につき町長が選考してこれを行う。

(1) 団体又は個人であって、多年町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、成績顕著であって町民の模範となるべき者

(2) 町の公益の為多額の金品を寄付し、又は奇特の行為があった者

(3) 非常災害に際し特に功績が顕著であって衆人の儀表と認められる者

(4) 町民の模範となる善行のあった者

(5) 前各号のほか、町長において認定した者

(在職年数の計算)

第6条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。

(表彰の方法)

第7条 特別功労者及び功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第8条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、功労章、表彰状及び記念品は、これを遺族に与える。

(特別功労者に対する特別待遇)

第9条 特別功労者は、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡した場合は祭祀料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 特別功労者が次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認めた者

(特別待遇の廃止)

第11条 特別功労者で次の各号の一に該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。

(2) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(功労者名簿)

第12条 特別功労者及び功労者の氏名その他必要なる事項は、これを功労者名簿に登録し永久保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日以後の該当者より適用する。ただし、昭和30年1月1日以前から引続きその職にあったものについては、在職年数に加算する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(棚倉町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の棚倉町表彰条例第3条及び第4条の規定は適用せず、改正前の棚倉町表彰条例第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

棚倉町表彰条例

昭和57年6月26日 条例第20号

(令和元年12月20日施行)