○棚倉町議会議員定数条例
平成14年9月26日
条例第22号
棚倉町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により14人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の棚倉町議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年棚倉町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○棚倉町議会議員定数条例
平成14年9月26日
条例第22号
棚倉町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により14人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の棚倉町議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年棚倉町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。