○棚倉町議会傍聴規則
昭和58年12月26日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 傍聴しようとする者は、議長に、自己の住所、氏名及び年齢を届け出なければならない。
(傍聴券)
第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
3 傍聴券は退場のとき、返還しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第4条 議長は、整理のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴の禁止)
第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器又は危険のおそれのある器物を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者
(4) 前各号に定めのあるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の各号を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、えり巻等をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 議員の言論に対して批判若しくは賛否を表明し、又は拍手しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議場の妨害になるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて議長の指示にしたがわなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(命令による退場)
第9条 傍聴人が、この規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場した者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。
(退場)
第10条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。
(準用規定)
第11条 この規則は、委員会(公聴会を含む。)の傍聴にこれを準用する。
附則
1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
2 棚倉町議会傍聴人取締規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。