○棚倉町行政区設置規則

昭和30年4月11日

規則第5号

第1条 町行政を円滑に運営するため行政区をおく。

第2条 行政区の名称及び区画は、別表のとおりとする。

第3条 行政区に区長1名、副区長1名をおく。

第4条 区長は、区民の推薦に基づき、町長これを委嘱する。

2 副区長は、区長これを委嘱する。

第5条 区長の任期は1年とし、再任を妨げない。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

画像

棚倉町行政区設置規則

昭和30年4月11日 規則第5号

(昭和53年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和30年4月11日 規則第5号
昭和41年4月20日 規則第8号
昭和53年6月16日 規則第12号