○棚倉町行政区設置規則
昭和30年4月11日
規則第5号
第1条 町行政を円滑に運営するため行政区をおく。
第2条 行政区の名称及び区画は、別表のとおりとする。
第3条 行政区に区長1名、副区長1名をおく。
第4条 区長は、区民の推薦に基づき、町長これを委嘱する。
2 副区長は、区長これを委嘱する。
第5条 区長の任期は1年とし、再任を妨げない。
附則
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)