○棚倉町庁舎管理規則

昭和44年10月1日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町庁舎(以下「庁舎」という。)の保全と秩序の維持を図るため、別に定めるもののほか、庁舎及びその構内の管理について規定することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 この規則を適切に実施するため、庁舎管理責任者をおく。

2 前項の庁舎管理責任者は、総務課長とする。

(室管理責任者等)

第3条 各室の長は、庁舎管理上必要なその室の保全及び清潔整頓等について全般に取締るものとする。ただし、町長室、会議室等は、その所管する室の長が取締るものとする。

2 火災及び盗難の予防のため、各室に火災予防責任者及び盗難予防責任者各2名をおく。

3 前項の責任者は、第1項に規定する各室の長(以下「室管理責任者」という。)が職員のうちから定め、庁舎管理責任者に報告するとともに、その室の出入口に職、氏名を掲示しておかなければならない。これを変更するときも、また同様とする。

第2章 庁舎

(門限)

第4条 庁舎の出入口(通用出入口を除く。)は、土曜日、日曜日及び休日を除き、午前8時に開き午後6時に閉じる。

2 前項の門限は、必要に応じ変更することがある。

(かぎ)

第5条 庁舎の出入口のかぎは、庁舎管理責任者が保管するものとする。

2 前項のかぎは、宿日直に勤務する者が、庁舎管理責任者に申し出て使用する。

3 宿日直勤務を終了したときは、直ちに庁舎管理責任者又はつぎの宿日直勤務者に完全に引継ぐものとする。

(会議室の使用)

第6条 会議室の使用は、あらかじめその室管理責任者の承認を得なければならない。

(放送施設の利用)

第7条 放送施設の利用は、あらかじめその施設管理者の承認を得なければならない。

(施設の故障の場合の措置)

第8条 水道、電気、瓦斯、暖冷房の装置及び便器その他庁舎施設に故障あった場合、これを発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に連絡しなければならない。

第3章 禁止及び取締り

(履物の使用)

第9条 庁舎内においては、靴、スリッパ又は草履(いずれも上履用のもの)以外の履物を使用してはならない。

(禁止する行為)

第10条 庁舎及び構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下(出入口及び階段を含む。)、便所、倉庫、物置若しくは車庫(所定の場所を除く。)において喫煙すること。

(2) 庁舎管理責任者の許可を得ないで、電熱器又は石油コンロ、火鉢を使用すること。

(3) じんかい等の汚物を所定の器物以外の場所に棄てること。

(4) その他庁舎及び構内の汚損、損壊等をきたすおそれがあるものと認め、庁舎管理者が禁止する行為

(立入の禁止等)

第11条 庁舎及び構内における行為が、庁舎管理上支障があると認められる者は、その立入を禁止し、又は退去せしめることがある。

(庁舎及び構内の損傷)

第12条 何人も、庁舎管理責任者の許可を受けないで、庁舎及び構内に施設し、又は損傷する行為をしてはならない。

2 自己の不注意により又は前項の許可を受けないで庁舎及び構内を損傷した者は、その損害を弁償しなければならない。

(はり紙等の制限)

第13条 庁舎及び構内におけるはり紙、はり札等の掲示又は掲示板、立札及び立看板等の提出は、見本、ひな形又は図面等を提示し、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

2 前項の規定に違反して掲示又は掲出した物件は、撤去する。

第4章 庁舎の防備

(火災の場合の措置)

第14条 庁舎又は構内に火災その他の事態が発生したときは、庁舎管理責任者は直ちに庁舎の防備のため適切な措置を講じなければならない。

(防備器具の備付)

第15条 庁舎管理者は、火災その他の事態に対処するため必要な器具及び器材を備えておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

棚倉町庁舎管理規則

昭和44年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)