○行政区長に町役場事務の一部を委任する条例
昭和35年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、行政区長に町役場事務の一部を委任することについて、必要なことを定めることをもって目的とする。
(委任する事務)
第2条 町長は、行政区内における次の各号に掲げる事務を行政区長に委任するものとする。
(1) 広報及び町政に関連する文書等の配布
(2) 連絡事項の伝達
(3) 前2号のほか町長が必要と認めた事務
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年3月30日 条例第6号
(令和5年3月17日施行)