○町長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成12年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町情報公開条例(平成11年棚倉町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)
第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 開示の実施に要する手数料及び費用に相当する額
(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
1 フロッピィディスクに記録されている電磁的記録で、町長が別に定める方法によりその複製物を作成することができるもの | 複製物の交付 |
2 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
3 1及び2に掲げる以外の電磁的記録で、町長が別に定める方法により視聴することができるもの | 視聴 |
(開示を受ける者が申出をする事項)
第5条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
(実施状況の公表の方法)
第7条 条例第38条の規定による実施状況の概要の公表は、広報たなぐらに登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
文書、図面の写しの交付 | 1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 白黒1枚につき | 20円 |
カラー1枚につき | 100円 | ||
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録の場合の複製物の交付 | フロッピィディスクに複製した複製物 | 1式につき | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
電磁的記録の場合で紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写し)の交付 | 1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 白黒1枚につき | 20円 |
カラー1枚につき | 100円 | ||
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第8条関係)
一般財団法人棚倉町活性化協会
株式会社ルネサンス棚倉