○町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成12年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町情報公開条例(平成11年棚倉町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)

第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時

(2) 開示を実施する場所

(3) 開示の実施に要する手数料及び費用に相当する額

(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項

(第三者に通知する事項)

第3条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第4条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 フロッピィディスクに記録されている電磁的記録で、町長が別に定める方法によりその複製物を作成することができるもの

複製物の交付

2 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

3 1及び2に掲げる以外の電磁的記録で、町長が別に定める方法により視聴することができるもの

視聴

(開示を受ける者が申出をする事項)

第5条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を求める部分

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(費用負担の額)

第6条 条例第19条第2項の実施機関が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

(実施状況の公表の方法)

第7条 条例第38条の規定による実施状況の概要の公表は、広報たなぐらに登載して行うものとする。

(必要な措置を講ずる出資法人)

第8条 条例第40条第1項の町長が定める出資法人は、別表第2に定めるとおりとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

開示の実施の方法

区分

単位

金額

文書、図面の写しの交付

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒1枚につき

20円

カラー1枚につき

100円

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録の場合の複製物の交付

フロッピィディスクに複製した複製物

1式につき

複製物の作成に要する費用に相当する額

電磁的記録の場合で紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写し)の交付

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒1枚につき

20円

カラー1枚につき

100円

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第2(第8条関係)

一般財団法人棚倉町活性化協会

株式会社ルネサンス棚倉

町長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成12年3月10日 規則第2号

(令和3年8月24日施行)