○棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例

平成14年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 棚倉町情報公開条例(平成11年棚倉町条例第14号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年棚倉町条例第2号)に基づく個人情報保護制度(以下「情報公開等制度」という。)の公平かつ公正な運用のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 情報公開等制度における実施機関の処分又は不作為に対する審査請求に関すること。

(2) 個人情報及び特定個人情報の是正の申出の処理報告に関すること。

(3) その他情報公開等制度に関すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開等制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中に政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長及び職務代理者)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示、訂正又は削除の決定等(以下「開示決定等」という。)に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、諮問に応じて行う審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うことができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出等)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査会は、第7条第3項又は第4項又は第9条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に委嘱されている棚倉町情報公開審査会委員は、第4条第1項の規定により委嘱された棚倉町情報公開・個人情報保護審査会委員とみなし、同条第2項本文の規定にかかわらず、その任期は平成16年3月31日までとする。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(棚倉町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う罰則についての経過措置)

7 前項の規定による改正後の棚倉町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、棚倉町特定個人情報保護条例施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に委嘱されている棚倉町情報公開・個人情報保護審査会委員は、第4条第1項の規定により委嘱された棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会委員とみなす。

3 改正後の棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会条例

平成14年12月25日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)