○棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和54年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを、確認するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を、省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において既に、印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(印鑑の登録拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調整することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(個人番号カードの利用)

第7条の2 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者から当該個人番号カードを印鑑登録証として利用する旨の申請があったときは、当該個人番号カードに印鑑の登録情報を記録することができる。

2 町長は、前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者又は印鑑登録者を識別するための情報を記録した住民基本台帳カード(以下「印鑑登録者識別カード」という。)の交付を受けた者から前項の申請があったときは、当該申請者の印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードと引換えに印鑑登録者を識別するための情報を個人番号カードに記録するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、個人番号カードを印鑑登録証として利用する旨の申請手続等については、別に定める。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 町長は、印鑑登録証を持参して、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再発行)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証又は印鑑登録者識別カード(以下「印鑑登録証等」という。)を亡失したときは、直ちに町長に対して、印鑑登録証亡失届書又は口頭により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について、町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は町長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証等を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録した印鑑を亡失したとき。

(登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、印鑑登録証等を提示して、印鑑登録事項変更届書により町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまっ消)

第15条 町長は、第10条又は第13条の規定による届け出又は申請があった場合は、当該届け出又は申請に係る印鑑の登録をまっ消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の一に該当する事実を知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録をまっ消したときは、印鑑の登録を受けている者に、その旨を通知しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 住民基本台帳から削除されたとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(6) その他町長が印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、この条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(棚倉町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、棚倉町行政手続条例(平成8年棚倉町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 棚倉町印鑑条例(昭和45年棚倉町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和57年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例の施行の日から、昭和57年12月31日までの間に第3条の規定により、同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定にかかわらず、事実確認のための照会の手続を省略することができる。

(平成2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、同年9月1日から適用する

(棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正条例の廃止)

2 棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(平成17年棚倉町条例第7号)は、廃止する。

(棚倉町住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正)

3 棚倉町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年棚倉町条例第8号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町手数料条例等の一部改正)

4 棚倉町手数料条例(昭和37年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)及び棚倉町手数料条例の一部を改正する条例(平成17年棚倉町条例第15号。以下「一部改正条例」という。)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例第7条の2の規定により印鑑登録者識別カードの交付を受けている者にあっては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

棚倉町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和54年3月23日 条例第11号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第11号
平成2年9月20日 条例第28号
平成8年12月19日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第3号
平成17年5月30日 条例第25号
平成24年7月2日 条例第9号
平成27年12月22日 条例第27号
令和元年9月17日 条例第20号