○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和53年3月28日

規則第6号

(規定する範囲)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき棚倉町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(許可を行う場合)

第3条 許可は、自動車の臨時運行許可申請(以下「申請」という。)がなければこれをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は、当該自動車を許可を受けて運行しようとする者が申請者となり、申請者が出頭して行うものとする。ただし、申請者が出頭することができないときは、代理者をもって申請書の提出をさせてもよいこととする。

第5条 申請は、1車両及び1運行事由ごとに申請書を提出することによって行うものとする。

第6条 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

2 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第7条 申請書は、第1号様式によるものとする。

第8条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び運行の期間)を記載しなければならない。

2 申請書には、前項のほか確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号、運転者氏名及び運転免許番号等を記載させることができる。

(受付)

第9条 申請書の提出があったときは、臨時運行許可番号標等管理簿(第2号様式。以下「管理簿」という。)によって順次に一連の受付番号を申請書に記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が明確にできるよう所定事項を設けることとする。

第10条 申請が、次に掲げる場合に該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第5条に規定する書面の提出がないとき、又は提出された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又はその代理者の出頭のないとき。

(5) 申請者の記名がないとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第11条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて棚倉町長が行う。

2 許可業務は、町長が指定する職員のほかは、みだりに取り扱ってはならない。

第12条 許可は、受付番号の順に従ってすみやかにしなければならない。

第13条 許可は、臨時運行許可証(第3号様式。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(第4号様式。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とすることができる。

第14条 許可にあたっては、運行の目的、運行の経路を勘案し、有効期間を5日をこえない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合は、この限りではない。

2 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間を結ぶ地名とすること。ただし、発着2点間の主要なる経過地があるときは、その主要経過地をも記載すること。

(許可証等の交付)

第15条 許可証には、一連の許可番号を記載し町長の公印を押し、かつ、管理簿と契印のうえ、交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を黒書で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には、日を表示する数字をそれぞれ朱書きで記載するものとする。

第16条 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後交付しなければならない。

(手数料の収受等)

第17条 手数料は、棚倉町手数料徴収規則(昭和32年棚倉町規則第15号)により徴収するものとする。

2 棚倉町手数料徴収規則により、又は特別な事由により町長の決裁を得て手数料を免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載し、処分内容を明らかにしておかなければならない。

(管理簿)

第18条 町長は、管理簿を備えつけ、常に申請許可の状況及び番号標の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

2 申請書の提出があり、これを受け付けたときは、管理簿に所定された事項を記載し、取扱者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返還があったときは、管理簿にその年月日を記載するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及び事後処置について管理簿に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第19条 番号標の備付については、臨時運行許可番号標備付台帳(第5号様式)を備付け、常時番号標の数等を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳表類の保管等)

第20条 許可に必要な帳表類、番号標及び許可証の保管出納は、厳正を期し、退庁時には、鎖錠のかかる書庫又は特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には返納月日を余白に記載し、整理編てつしておくものとする。

3 処分後の帳表類、申請書及び許可証は、棚倉町文書事務取扱規程(昭和63年棚倉町訓令第4号)の定めにより保存するものとする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第21条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、すみやかに返納する旨督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合は、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し紛失届を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届があったときは、遅滞なくその番号標の無効を第6号様式により公示するとともに所轄陸運支局に連絡するものとする。

(賠償)

第22条 貸与した番号標をき損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けたものに対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃棄)

第23条 番号標の調製にあたっては、所轄陸運支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて調製するものとし、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難又はき損等により残存する番号標を廃棄する場合は、これを切断し不正使用のないよう処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の担当課員が立会い処分し、備付台帳等の整備をするとともに所轄陸運支局に連絡するものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

昭和53年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)