○棚倉町交通安全対策会議条例

昭和46年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、棚倉町交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 棚倉町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか棚倉町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 会議に幹事若干名をおく。

6 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 福島県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 棚倉消防署署長

7 前項第1号第2号第3号第4号の委員の定数は、それぞれ1人、2人、1人、4人とする。

8 委員は、非常勤とする。

9 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員をおくことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町交通安全対策会議条例

昭和46年3月22日 条例第12号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和63年3月18日 条例第3号