○棚倉町防犯推進に関する条例

平成10年9月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 町に住所を有する者

(2) 町に滞在する者

(3) 町内に所在する土地、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者

(町の任務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため次の防犯施策の実施に務めるものとする。

(1) 防犯に関する啓発

(2) 町民の自主的な防犯活動に対する支援

(3) 防犯に寄与する環境の整備

2 町は、前項に掲げる防犯施策を実施するにあたっては、町の区域を管轄する警察署、その他関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の務め)

第4条 町民は、自ら防犯上必要な措置を講じるよう務めるとともに、町が実施する防犯施策に協力するものとする。

(防犯推進協議会)

第5条 町は、第3条に規定する任務をより効果的に推進するために、棚倉町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について協議を行い、町の防犯施策について町長に意見を述べることができる。

(委員)

第6条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 防犯関係団体

(3) 社会教育団体

(4) 社会福祉団体

(5) 教育機関

(6) 関係行政機関

(7) 学識経験者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

棚倉町防犯推進に関する条例

平成10年9月21日 条例第16号

(平成10年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成10年9月21日 条例第16号