○棚倉町防犯推進協議会規則
平成10年11月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町防犯推進に関する条例(平成10年棚倉町条例第16号)第5条の規定に基づく棚倉町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。