○棚倉町防犯推進協議会規則

平成10年11月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町防犯推進に関する条例(平成10年棚倉町条例第16号)第5条の規定に基づく棚倉町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、住民課において処理する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

棚倉町防犯推進協議会規則

平成10年11月26日 規則第13号

(平成10年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成10年11月26日 規則第13号