○棚倉町監査委員条例

昭和60年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選任する監査委員の数)

第2条 選任する監査委員の数は、次のとおりとする。

識見を有する者のうちから選任する監査委員 1名

議員のうちから選任する監査委員 1名

(定期監査)

第3条 法第199条第4項による監査は、毎年10月から11月の間に行う。

(出納の例月検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(公表)

第5条 監査委員の行う公表は、棚倉町公告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

棚倉町監査委員条例

昭和60年3月25日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第1号
平成3年6月13日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第3号
平成21年3月24日 条例第2号