○棚倉町監査委員条例
昭和60年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選任する監査委員の数)
第2条 選任する監査委員の数は、次のとおりとする。
識見を有する者のうちから選任する監査委員 1名
議員のうちから選任する監査委員 1名
(定期監査)
第3条 法第199条第4項による監査は、毎年10月から11月の間に行う。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は、棚倉町公告式条例(昭和30年棚倉町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 棚倉町監査委員条例(昭和39年棚倉町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。