○棚倉町振興計画審議会条例
昭和43年2月10日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、棚倉町振興計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、棚倉町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 4人
(2) 関係団体の職員 3人
(3) 一般町民 7人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域創生課で処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。