○棚倉町職員定数条例
昭和48年3月15日
条例第18号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業の常勤の職員(副町長、教育長、棚倉町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年棚倉町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用される職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 97人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 教育委員会部局の職員 44人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 上水道事業の職員 7人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 棚倉町職員定数条例(昭和36年棚倉町条例第11号)及び棚倉町上水道企業職員定数条例(昭和43年棚倉町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。