○職員の任用に関する規則

昭和30年3月10日

規則第3号

(職員の採用及び昇任)

第1条 職員の採用及び昇任は、法律に特別の定がある場合を除くほか、この規則の定めるところにより競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行うものとする。

(試験により任用する職)

第2条 試験は採用試験とし、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号。以下「条例」という。)第4条に規定する職務の級3級以下の職員を採用する場合に行うものとする。

(試験の方法)

第3条 試験は、その対象となる職に応じて適宜次の各号に掲げる方法のうち2以上あわせ行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 経歴評定

(4) 身体検査

(5) その他職務遂行の能力を客観的判定することができる方法

(試験機関)

第4条 試験機関は、任命権者とする。

(試験の告示)

第5条 試験の告示は、広報、告示その他適切な報道を通じて公表するものとする。

(告示の内容)

第6条 試験の告示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職について職務の内容及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込の手続

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他必要と認める注意事項

(受験資格)

第7条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ職務の遂行上必要と認める年齢、経歴、学歴免許等について当該試験実施の都度任命権者がこれを定める。

(選考により任用する職)

第8条 第2条の規定により試験を行う場合のほか、職員の採用及び昇任はすべて選考による。

2 前項の規定による職員の昇任の選考は、別に定める職の格付表に基づいて行うものとする。

3 任命権者は、職員の職の格付表を定める場合には、条例第4条に定める職務の級別職務分類表に適合するように行わなければならない。

(選考機関)

第9条 選考機関は、任命権者とする。

(選考の方法)

第10条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を判定し、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用うることができる。

(任用)

第11条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は採用又は昇任の方法により職員を任命する。

2 正式任用になって、ある職についていた職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に伴う廃職又は過員により職を離れた後において再びその職に任用する場合は、前3条及び前項の規定を準用する。

(条件付採用の期間延長)

第12条 職員が条件付採用後6カ月間において実際に勤務した日数が90日に満たないときは、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる場合現に職員でないものを臨時的に任用することができる。ただし、任用期間は1年以内とする。

(1) 災害その他重大な事故のため緊急やむを得ざる場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他任命権者が必要と認めた場合

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

職員の任用に関する規則

昭和30年3月10日 規則第3号

(昭和61年4月28日施行)