○棚倉町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年棚倉町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する町長が規則で定める公益的法人等は、別表第1に掲げる公益的法人等とし、同項第2号に規定する町長が規則で定める公益的法人等は、別表第2に掲げる公益的法人等とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する町長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により棚倉町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合には、派遣した日の翌日から起算して30日以内に、派遣した職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。
3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、職務に復帰した日の翌日から起算して30日以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。
(退職派遣者に関する報告)
第6条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員が引き続き特定法人の役職員として在職する場合には、退職した日の翌日から起算して30日以内に、当該職員が役職員として在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。
2 任命権者は、毎年4月末日までに、その年の4月1日現在において法第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)が引き続き役職員として在職している特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。
3 任命権者は、法第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した職員が職員として採用された場合には、採用された日の翌日から起算して30日以内に当該職員の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。
附則
(棚倉町職員の分限に関する規則の廃止)
3 棚倉町職員の分限に関する規則(昭和62年棚倉町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第2条関係)
白河地方土地開発公社
社会福祉法人棚倉町社会福祉協議会
別表第3(第5条関係)
別表第4(第5条関係)