○棚倉町職員の分限に関する条例

昭和62年9月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及びその効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められる機関の業務に従事する場合

(3) 削除

(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任免職及び休職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の廃止)

2 棚倉町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年棚倉町条例第24号)は、廃止する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正前の棚倉町職員の分限に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号の規定により休職とされ、休職の期間として定められた期間が、改正後の棚倉町職員の分限に関する条例の施行日以降も引き続く場合にあっては、その定められた期間については、旧条例の規定の適用を受けるものとする。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

棚倉町職員の分限に関する条例

昭和62年9月21日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)