○棚倉町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月11日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年棚倉町条例第21号)第20条から第23条までに規定する額を除く。))の10分の1以下を減じ、その他の給与は減額しない。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、議決の日から施行する。

(昭和32年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

棚倉町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月11日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月11日 条例第25号
昭和32年7月25日 条例第85号
平成11年12月21日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第22号
令和5年3月17日 条例第5号