○棚倉町職員懲戒審査委員会規則

昭和57年7月7日

規則第8号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、棚倉町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもってあて、委員は町職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱されたときの職を有する期間とする。

(招集の手続)

第4条 委員会は、町長の要求に基づき委員長がこれを招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(審査)

第6条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分については、これを委員会の審査に付するものとする。ただし、時宜により審査に付さないことができる。

(関係人の出席)

第7条 委員長は、必要あるときは関係人の出席を求めることができる。

(委員等の除斥)

第8条 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(会議の非公開)

第9条 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 文書類は、委員長の承認がなければこれを示すことができない。

(報告)

第11条 委員長は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

棚倉町職員懲戒審査委員会規則

昭和57年7月7日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年7月7日 規則第8号
平成16年3月22日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第2号