○棚倉町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月11日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、議決の日から施行する。

(昭和31年条例第62号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

棚倉町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月11日 条例第26号

(平成3年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月11日 条例第26号
昭和31年9月28日 条例第62号
平成3年9月25日 条例第18号