○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和58年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 任命権者は、職員が法第38条の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。

(1) その営利企業等に従事するためその職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合

(2) その営利企業が職員の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合

(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ、又は職員の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合

(許可の取消)

第3条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和58年3月22日 規則第5号

(昭和58年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和58年3月22日 規則第5号