○棚倉町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び棚倉町職員の育児休業等に関する条例(平成4年棚倉町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第1項の育児休業(以下「育児休業」という。)の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業第12条の勤務の形態)

第9条 条例第12条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続き)

第10条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第3号様式)により短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合は、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(給与規則の読替規程)

第13条 育児休業法第10条第1項の育児短時間勤務の承認を受けた職員、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員についての職員の給与に関する規則(昭和41年棚倉町規則第1号。以下「給与規則」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条の2の見出し

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員

第7条の2

法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

育児休業法第10条第1項の規定により短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第5条第9項

第5条第1項、第2項、第4項及び第9項

第11条第9項

とする

とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については、その勤務日数等を考慮して町長が別に定めるものとする

第18条第3項第2号及び第3号

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第4号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する規則の廃止)

2 育児休業に関する規則(昭和53年棚倉町規則第5号)は、廃止する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第8号
平成14年6月4日 規則第13号
平成20年6月27日 規則第21号
平成21年2月20日 規則第2号
平成23年3月24日 規則第7号
令和4年9月15日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第12号