○棚倉町職員の互助団体に関する条例

昭和39年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、職員の共済制度の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この条例で「互助団体」とは、この条例の定めるところにより、職員が相互共済及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 棚倉町に勤務する職員であって次に該当する者は、互助団体を組織することができる。

(1) 市町村職員共済組合の組合員

(事業)

第3条 互助団体は前条の目的を達成するため、医療及び福祉に関する資金の給付、貸付けその他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて町長に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組合に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産管理に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約の改正又は廃止についても、また町長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の掛金その他の収入をもってあてる。

(便宜の提供)

第6条 町長及びそれぞれ職員の任命権者は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員をして互助団体の事務に従事させ、又はその管理にかかる施設を無償で互助団体の使用に供するようにしなければならない。

(報告の徴収)

第7条 町長は、互助団体の業務の執行に関して必要な報告を求めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の適用の際第2条及び第4条の規定により組織され、及び事業を行っていた棚倉町職員互助会は、昭和38年12月31日までの間は第4条の規定により設立された互助団体とみなす。

棚倉町職員の互助団体に関する条例

昭和39年3月23日 条例第5号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第5号