○棚倉町職員衛生管理規則

昭和59年11月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)の健康を確保するため、衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 職員の衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。

(1) 総括衛生管理者 1名

(2) 衛生管理者 1名

(3) 健康管理医 1名

(4) 衛生推進者 1名

(総括衛生管理者)

第3条 総括衛生管理者は、町長の命を受けて衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の事務を統括管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理の保持増進に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(6) レクリエーション活動に関すること。

(7) 衛生等に係る統計及び記録に関すること。

(8) その他衛生に関すること。

(衛生管理者等)

第4条 衛生管理者は、前条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、衛生推進者にあっては、衛生に係る事務を担当する。

(健康管理医)

第5条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 衛生に係る指導及び教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じて衛生管理者に対し指導及び助言をすることができる。

(衛生委員会)

第6条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、衛生委員会を設置する。

2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(課長等の責務)

第7条 課長等管理職の地位にあるものは、総括衛生管理者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第8条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として雇用を予定される者に対して予め定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第9条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第10条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害(現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれがあると認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

(巡視)

第11条 衛生管理者及び健康管理医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第12条 衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

棚倉町職員衛生管理規則

昭和59年11月26日 規則第7号

(平成元年4月1日施行)