○議会議員の期末手当の支給に関する規則

昭和59年3月27日

規則第3号

第1条 この規則は、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年棚倉町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第5条第1項前段の議長が定める日は、6月15日、12月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第5条第1項後段の議長が定める者は、その原因が失職等による者以外の者とする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

議会議員の期末手当の支給に関する規則

昭和59年3月27日 規則第3号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第3号
昭和61年9月9日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第6号
平成20年9月1日 規則第25号