○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、棚倉町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬額が日額又は1回当たりの額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。ただし、これにより難い場合は、勤務のあった月分をまとめて翌月の10日までに支給することができるものとする。

2 特別職の職員の報酬額が月額により定められているものについては、勤務した月の翌月10日(その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてもっとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

3 特別職の職員の報酬額が年額により定められているものについては、毎年6月25日、9月25日、12月25日、3月25日(その日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前においてもっとも近い土曜日又は日曜日でない日)に、それぞれ報酬年額の4分の1の額を支給する。

4 前3項の報酬は、特別職の職員から申出があるときは、その者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

5 別表にその報酬額が年額又は月額で定められている特別職の職員がその職に就いた日又はその任期が開始する日が月の初日以外のときは、その報酬額は、その職に就いた日又はその任期が開始する日から日割りによって計算して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

6 別表にその報酬額が年額又は月額で定められている特別職の職員が任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れた日が月の末日以外のときは、その報酬額は、任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れた日までを日割りによって計算して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

7 前2項に規定する特別職の職員に勤務日数等の定めがない場合の勤務を要する日の日数は、棚倉町の休日を定める条例(平成元年棚倉町条例第19号)第1条第1項各号に規定する休日を除いた日数とする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第5条 町長、副町長、教育長及び一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年棚倉町条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例において、報酬が年額で定められていた特別職の職員の報酬については、この条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、この条例施行の日から1月以内に支給し、昭和31年10月1日からこの条例を適用する。

(昭和32年条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間にかかる報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間にかかる報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 棚倉町公民館長の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年棚倉町条例第16号)

(2) 棚倉町総合体育館長の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年棚倉町条例第21号)

(昭和53年条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 棚倉町社会教育指導員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年棚倉町条例第20号)

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月26日から適用する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月5日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、棚倉町特定個人情報保護条例施行の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち町長が別に定める額の支給方法)

2 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち町長が別に定める額の支給方法は、第3条第3項の規定にかかわらず、翌年3月31日(その日が土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前においてもっとも近い土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(棚倉町文化センター条例の一部改正)

2 棚倉町文化センター条例(平成7年棚倉町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第3条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

年額 158,000円

棚倉町職員等の旅費に関する条例(平成13年棚倉町条例第7号)に規定する町長等以外の職務にある者の旅費相当額

選挙管理委員会委員長

年額 123,000円

選挙管理委員会委員

年額 101,000円

監査委員(有識者)

年額 338,000円

監査委員(議会選出)

年額 226,000円

農業委員会会長

年額 260,000円

加算額 年額66,000円以内で町長が別に定める額

農業委員会会長代理

年額 240,000円

加算額 年額66,000円以内で町長が別に定める額

農業委員会委員

年額 230,000円

加算額 年額66,000円以内で町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

年額 180,000円

加算額 年額66,000円以内で町長が別に定める額

固定資産評価審査委員会委員長

日額 3,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 3,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

日額 3,500円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 3,000円

選挙長

1回 10,600円

投票管理者

1回 12,600円

開票管理者

1回 10,600円

投票立会人

1回 10,700円

選挙立会人

1回 8,800円

開票立会人

1回 8,800円

期日前投票所投票管理者

1回 11,100円

期日前投票所投票立会人

1回 9,500円

学校医

児童生徒1人当たり年額 290円

学校歯科医

児童生徒1人当たり年額 290円

学校薬剤師

1校当たり年額 22,000円

健康管理医

年額 37,000円

スポーツ推進委員

日額 5,000円

社会教育委員会委員長

年額 40,000円

社会教育委員

年額 34,000円

学校給食センター運営委員会委員長

日額 3,500円

学校給食センター運営委員会委員

日額 3,000円

交通安全対策会議会長

日額 3,500円

交通安全対策会議委員

日額 3,000円

文化財保護審議会会長

日額 3,500円

文化財保護審議会委員

日額 3,000円

水道委員会委員長

日額 3,500円

水道委員会委員

日額 3,000円

下水道事業運営審議会会長

日額 3,500円

下水道事業運営審議会委員

日額 3,000円

公害対策審議会会長

日額 3,500円

公害対策審議会委員

日額 3,000円

都市計画審議会会長

日額 3,500円

都市計画審議会委員

日額 3,000円

振興計画審議会会長

日額 3,500円

振興計画審議会委員

日額 3,000円

行政改革推進委員会会長

日額 3,500円

行政改革推進委員会委員

日額 3,000円

民生委員推薦会委員

日額 3,000円

子ども・子育て会議委員長

日額 3,500円

子ども・子育て会議委員

日額 3,000円

防災会議委員

日額 3,000円

防犯推進協議会委員

日額 3,000円

国民保護協議会委員

日額 3,000円

情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会委員長

日額 3,500円

情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審査会委員

日額 3,000円

介護保険運営協議会会長

日額 3,500円

介護保険運営協議会委員

日額 3,000円

健康づくり推進協議会会長

日額 3,500円

健康づくり推進協議会委員

日額 3,000円

棚倉町行政不服審査会会長

日額 3,500円

棚倉町行政不服審査会委員

日額 3,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 3,000円

上記以外の附属機関の委員

日額30,000円を超えない範囲内で町長が定める額とする。ただし、職務の特殊性等により特別な事情があると認めるときは、この限りでない。この場合、他の職との権衡を考慮して、町長が別に定める額とする。

顧問、参与、嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第59号
昭和32年7月25日 条例第83号
昭和36年3月22日 条例第10号
昭和38年3月22日 条例第8号
昭和39年9月29日 条例第36号
昭和41年3月22日 条例第6号
昭和41年4月28日 条例第21号
昭和42年7月10日 条例第21号
昭和42年9月22日 条例第30号
昭和43年7月30日 条例第17号
昭和44年3月7日 条例第1号
昭和44年11月28日 条例第34号
昭和45年2月27日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第13号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和47年3月18日 条例第10号
昭和48年3月15日 条例第14号
昭和49年3月18日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第16号
昭和51年10月4日 条例第19号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和52年6月27日 条例第24号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和53年9月30日 条例第24号
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和55年6月5日 条例第14号
昭和55年9月12日 条例第17号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和58年7月1日 条例第9号
昭和60年6月8日 条例第17号
昭和61年6月9日 条例第9号
昭和62年3月26日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第3号
平成元年9月27日 条例第23号
平成2年3月27日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第3号
平成3年6月13日 条例第13号
平成4年3月26日 条例第1号
平成5年3月26日 条例第3号
平成7年3月27日 条例第1号
平成7年6月23日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第6号
平成10年6月15日 条例第12号
平成11年3月26日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第5号
平成15年9月17日 条例第16号
平成16年3月22日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第3号
平成19年6月18日 条例第20号
平成20年3月19日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年9月24日 条例第29号
平成27年4月1日 条例第9号
平成27年9月15日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第9号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年3月15日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第2号