○棚倉町行政区長の報酬及び事務費等支給に関する条例

昭和34年10月6日

条例第17号

第1条 この条例は、棚倉町行政区長に対する報酬及び事務費等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及びその支給)

第2条 棚倉町行政区長の報酬は、年額として次の各号に掲げる基準に基づき支給する。

(1) 基本給

 世帯数が50戸までの行政区 年額 35,000円

 世帯数が51戸以上100戸までの行政区 年額 37,000円

 世帯数が101戸以上200戸までの行政区 年額 41,000円

 世帯数が201戸以上250戸までの行政区 年額 46,000円

 世帯数が251戸以上の行政区 年額 51,000円

(2) 世帯割給は世帯数を基準とし、1世帯当たり年額700円を支給する。

(3) 前2号の世帯数は、毎年1月1日現在の世帯数を基準とする。

2 報酬の支給は年1回とし、毎年3月に支給する。

3 行政区長が病気その他の事故により異動があった場合の報酬は、その翌月より月割計算をもって支給する。

(事務費の支給)

第3条 棚倉町行政の円滑なる運営を助長するために行政区に事務費を支給する。

2 行政区に支給する事務費の基準は、1世帯当たり250円とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

棚倉町行政区長の報酬及び事務費等支給に関する条例

昭和34年10月6日 条例第17号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年10月6日 条例第17号
昭和36年3月22日 条例第7号
昭和37年12月27日 条例第31号
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和42年7月10日 条例第23号
昭和44年3月7日 条例第3号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和48年3月15日 条例第15号
昭和49年3月18日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第15号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年3月28日 条例第4号
昭和54年3月23日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第7号
昭和60年6月8日 条例第18号
昭和62年3月26日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年3月26日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第7号