○棚倉町行政区長の報酬及び事務費等支給に関する条例
昭和34年10月6日
条例第17号
第1条 この条例は、棚倉町行政区長に対する報酬及び事務費等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬及びその支給)
第2条 棚倉町行政区長の報酬は、年額として次の各号に掲げる基準に基づき支給する。
(1) 基本給
ア 世帯数が50戸までの行政区 年額 35,000円
イ 世帯数が51戸以上100戸までの行政区 年額 37,000円
ウ 世帯数が101戸以上200戸までの行政区 年額 41,000円
エ 世帯数が201戸以上250戸までの行政区 年額 46,000円
オ 世帯数が251戸以上の行政区 年額 51,000円
(2) 世帯割給は世帯数を基準とし、1世帯当たり年額700円を支給する。
(3) 前2号の世帯数は、毎年1月1日現在の世帯数を基準とする。
2 報酬の支給は年1回とし、毎年3月に支給する。
3 行政区長が病気その他の事故により異動があった場合の報酬は、その翌月より月割計算をもって支給する。
(事務費の支給)
第3条 棚倉町行政の円滑なる運営を助長するために行政区に事務費を支給する。
2 行政区に支給する事務費の基準は、1世帯当たり250円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。