○棚倉町農事組合長報酬支給に関する条例

昭和48年3月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、棚倉町農事組合長に対する報酬の支給に関し必要なことを定めることを目的とする。

(報酬の額及びその支給)

第2条 棚倉町農事組合長の報酬は年額として、次の各号に掲げる基準に基づき支給する。

(1) 均等割 6,200円

(2) 組合員割 農家1戸当たり 270円

2 前項の報酬の支給は年1回とし、毎年3月末日にこれを支給する。

3 農事組合長が病気その他の事故により異動があった場合の報酬は、その翌月より月割計算をもって支給する。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 棚倉町農業生産組合長手当支給に関する条例(昭和35年棚倉町条例第12号)は、廃止する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

棚倉町農事組合長報酬支給に関する条例

昭和48年3月15日 条例第21号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第21号
昭和49年3月18日 条例第11号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和60年6月8日 条例第19号
昭和62年3月26日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第5号