○棚倉町長等の給与に関する条例

昭和31年9月28日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)の適用を受ける棚倉町職員(以下「町職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給与の支給方法については、町職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例施行前の給与については、なお従前の例による。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の55」とする。

4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは、「50,000円」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年1月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第20号)

1 その条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出張した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年1月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年棚倉町条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和45年5月10日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表中旅費額の改正規定は、昭和46年8月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和60年1月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第24号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第18号で平成9年12月19日から施行)

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(棚倉町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の棚倉町長等の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

町長

790,000円

副町長

634,000円

教育長

599,000円

棚倉町長等の給与に関する条例

昭和31年9月28日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第60号
昭和32年7月25日 条例第81号
昭和34年6月8日 条例第9号
昭和34年10月12日 条例第18号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和35年7月25日 条例第25号
昭和36年3月9日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第22号
昭和37年8月1日 条例第20号
昭和38年1月16日 条例第2号
昭和39年1月29日 条例第3号
昭和40年3月15日 条例第4号
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和42年7月10日 条例第14号
昭和43年7月30日 条例第21号
昭和44年3月7日 条例第5号
昭和44年5月10日 条例第22号
昭和45年3月18日 条例第5号
昭和46年7月24日 条例第21号
昭和47年12月4日 条例第25号
昭和48年7月31日 条例第38号
昭和48年11月27日 条例第48号
昭和49年12月23日 条例第31号
昭和51年3月24日 条例第6号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和52年3月12日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和53年12月23日 条例第29号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和62年1月30日 条例第1号
平成元年12月19日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第29号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年3月26日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月17日 条例第27号
平成14年12月25日 条例第25号
平成15年12月1日 条例第20号
平成16年3月22日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第3号
平成19年12月26日 条例第28号
平成20年11月26日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第34号
平成22年11月29日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第24号
平成27年4月1日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第10号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年12月14日 条例第15号
平成30年12月13日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年11月27日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月14日 条例第15号
令和5年12月21日 条例第21号